知っておきたい 主婦のための年金講座

Vol.01

Q 45歳の専業主婦です。パートにでたいのですが、会社員の夫の扶養の範囲内で働く方法を教えてください。

世帯収入の観点からは (1)税金 (2)社会保険 (3)夫の会社の手当、に気を付けましょう。

(1)税金「103万円の壁」?
  パートの給与収入が103万円以下だと、妻の所得税がゼロで、夫も配偶者控除を(最大38万円)受けられます。しかし103万円を超えたとたんに税金が急に高くなるわけではありません。例えばある家庭では妻の年収が105万円となり103万円を2万円超えましたが、年間で妻2000円夫4000円、世帯では月に500円の増税となるだけでした(夫の税率20%の時)。ただ後述の(3)夫の会社の手当の条件となっている場合は要注意です。

(2)社会保険「130万円の壁」?
 夫が会社員や公務員であれば、社会保険料(年金・健康保険)の自己負担をしない働き方もできます。妻が社会保険に加入せず年収が130万円未満なら被扶養者のままで保険料はゼロです。一方、パートでも社会保険がある会社で週に30時間以上働くと、社会保険に加入します。メリットは病気、ケガ、出産時には健康保険からの給付があること、将来国民年金の上乗せで厚生年金がもらえることです。【図1】で社会保険制度と保険料をチェックしてください。

(3)見落としがちな夫の会社の手当
 配偶者に対する手当は「配偶者手当」「扶養手当」等名称は会社によって違い、最近はこのような手当のない会社も増えています。「手当の有無とその条件」を夫の会社の給与担当者等に確認してみましょう。「配偶者控除の対象となる」や「社会保険の被扶養者である」妻に対して手当がつく場合は、(1)(2)と併せ、妻の年収が増えたのに世帯全体の収入が減少することもあります。


解説図

仕事をすることで、金銭的な損得だけではない新しい自分を見つけられるといいですね
(社会保険労務士 笠谷亜紀子さん・原田純代さん)


【メモ】
Knowledgeあうんのホームページ(http://www.ne.jp/asahi/knowledge/nenkin/
(年金ものしり博士)では、年金に関するさまざまな情報を提供しています。


※本文中の夫、妻は読み替えることができます。
※今回税金面で、住民税は考慮にいれていません。
※「週に30時間以上」とあるのは正確には「正社員の所定労働時間の3/4以上」のことです。
  また条件を満たしても、事業所によっては社会保険制度の適用のないところもあります。
※収入とは、給与は保険料計算の表にあてはめ、賞与は千円未満を切り捨てて計算する。いずれも上限あり。


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