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大きく二つの課題 夫婦の健康保険・妻の年金
そろそろ団塊の世代のご夫婦にとっては、大変身近な話題です。元気な人はもちろんのこと、通院治療されている人にはさしせまった事柄となりますね。会社の健康保険は翌日から使えません。保険証のない期間に病気になるといったん治療費を全額自己負担することになります。
では、どうすればよいのでしょう。それには3つの方法があります。(1)夫の会社の健康保険を継続(妻は扶養家族)(2)国民健康保険に加入(3)子供の健康保険の扶養家族となる。
(3)は加入審査も厳しく認められない場合が多いでしょう。(1)は正式には「健康保険の任意継続被保険者制度」略して「任継(にんけい)」といいます。申請先は健康保険証に記載の「保険者」です。
例えば○○社会保険事務所や○○健康保険組合○○共済組合です。社会保険事務所の場合は自宅住所地の社会保険事務所です。退職後20日以内に申請します。保険料は今の2倍、または保険加入者全員の平均保険料の2倍、どちらか安い方です(申請先に確認してください)。月単位で継続することができ最高2年です。今の保険証のコピーをとっておくと手続きに便利です。
(2)は市町村役場で手続きをします。申請は14日以内です。保険料は加入者の前年所得額等で計算しますので最初の1年間は(1)より保険料が高くなる方が多いかもしれません。役所に聞けばおおよその保険料がわかります。また家族の人数によって保険料が変わるのも特徴です。40歳以上の人は健康保険と同時に介護保険にも加入します。(1)と(2)の保険料や給付内容を比べて選びましょう。
〜妻の年金〜
日本にいる20〜60才の方は必ず国民年金に加入します。今は会社員の妻として国民年金に加入中です(第3号被保険者)。夫の退職後は妻自身で60
才になる前月まで加入することとなります(第1号被保険者)。手続き先は市町村役場です。保険料は月額1万3860円(H18年度)です。口座振替もでき前納や早割制度を利用すると保険料が安くなります。世帯の収入によっては保険料の免除制度を利用できることもあります。
〜アドバイス〜
夫の退職により税金や社会保険の枠が取り払われ、収入額や時間数を抑えることなく働くこともできます。社会保険制度のある会社ならば妻自身が社会保険に加入することで、健康保険の給付や将来の年金額の増加にもつながります。このようにパートの働き方を見直し、家庭の守備範囲を交代することも可能となりますね。
(社会保険労務士 原田純代・笠谷亜紀子)
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