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人生の大きな転機を迎えられ、「出費を少しでも抑えたい」というお気持ちはよくわかります。が−。
>>国民年金の免除制度。 まずは申請から
会社員の加入する厚生年金と違って国民年金の保険料は定額。所得の多い人も全くない人も、払う保険料は同じです(平成18年度は1万3860円)。そこで生活が苦しいなど保険料を納められないときには、本人が申請し認められると保険料の納付が免除されるしくみがあります(※1)。手続き先は住所地の市区町村役場の国民年金窓口です。所得による審査があり、昨年までは全額免除か半額免除でしたが、今年の7月からは「全額免除」「4分の1納付(保険料3470円)」「半額納付(同6930円)」「4分の3納付(同1万400円)」と4段階の免除制度となっています。また相談者は該当しませんが納付を猶予(支払いを延期)する制度として、若年者納付猶予(30歳未満)と学生納付特例制度があります。
(※1)申請免除という。一方、生活保護を受けている人や障害基礎年金の受給者などは法律上免除が受けられるので法定免除という
>> 所得の審査あり
免除を受けるには「本人、配偶者、世帯主」のいずれも前年の所得が一定額以下であることなどの条件があります。ただし、扶養している人数や配偶者の有無などによって変わるので、市町村役場や社会保険事務所で確認を。所得によっては、全額免除は無理ですが、一部納付なら可能という場合もあります。
では夫の前年の収入が基準額以上だという相談者は免除を受けられないのでしょうか。お話を聞いてみると、世帯主が夫でかつ妻の前年の収入がないようです。「失業による特例的な事由」ということで夫婦とも免除を受けられる可能性が高いでしょう。失業を確認できる証明書として雇用保険の離職票などが必要です。
>>免除をうけると どうなるの?
全額免除を受けた期間がある場合、65歳からもらう国民年金(老齢基礎年金)は、免除を受けた期間に相当する年金額が3分の1に減額されます(※2)。保険料を払っている人も、払わずに免除を受けた人も共通して受取れる部分が3分の1あるわけです。この3分の1は「国庫負担」といい税金が使われています。つまり未納にすると税金の恩恵を受けられないことになります。4分の1納付は2分の1、半額納付は3分の2、4分の3納付は6分の5が年金額に反映します。国庫負担は今後2分の1へと引き上げられることが決まっています。
(※3)老齢基礎年金の年額は40年間保険料を納めた人で79万2100円(毎年改定)。実際の年金額は月単位で計算する。免除を受けた期間の保険料は10年以内であれば後から納めることができ(追納)、追納すると年金額は免除を受けなかった場合と同じ計算方法となる。
>>未納があると どうなるの?
年金を受取るのに必要な期間(25年)を満たしていない人は、今後の納付状況によっては将来年金がもらえずに、せっかく会社員時代に払ってきた保険料が無駄になってしまうことも。他にも長く未納にしていると、障害年金や遺族年金を受けられなくなることもあります。
(社会保険労務士 笠谷亜紀子・原田純代)
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