|
65歳から受取る老齢基礎年金(国民年金)を早く受取ることを年金の『繰上げ』といいます。繰上げは今後の収入確保のひとつの手段なのですが、注意点があります。
>>年金額が変わるしくみ
国から受け取る年金は老後の生活を支えるための大事な柱です。そのために年金額はその時々の貨幣価値と連動しています。国は毎年の経済状況を加味して、はじめて年金を受ける人だけでなくすでに受けている人の年金額も調整しています。ですから早く受け始めた場合でも毎年年金額が見直されることに違いはありません。ここ数年デフレ傾向となり実質的な貨幣価値が下落しているため年金額も減少しています。
>>繰上げ受給のしくみ
老齢基礎年金は65歳から受け取ります。受給資格を満たしている60歳以上65歳未満の人は繰り上げて請求することができます。請求時の年齢によって一定率の減額支給になります。【表1参照】
>>繰上げ受給の注意点
- 一生涯減額されたままです。たとえば60歳から受給すると生涯30%減額のままです。長生きすると年金累計額では損をする形となります。
- 請求後の取り消しができません。
- 請求後、障害基礎年金や寡婦年金※は受給できません。
- 遺族厚生年金を受給できるようになっても、65歳までは繰上げた老齢基礎年金と両方受給することはできません。
※寡婦年金
国民年金独自の給付。老齢基礎年金を受け取る資格のある第1号被保険者(会社員・公務員以外)である夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けることなく死亡した場合にその妻に60歳〜65歳の最大5年間支給される年金。妻には一定の要件が必要。金額は夫の老齢基礎年金額の4分の3。
(社会保険労務士 原田純代・笠谷亜紀子)
|