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熟年世代の夫に万一のことがあったら、残された妻の生活はどうなるのでしょう?
■遺族年金
>>老後の頼みは夫の年金。「遺族年金」ってどれくらい?
相談者のように会社員だった夫が亡くなった場合、妻は「遺族厚生年金」(以下遺族年金)を受け取ります。金額は夫の老齢厚生年金(報酬比例部分※)の4分の3です。さらに夫の厚生年金の加入期間が20年以上あれば、妻が65歳までは中高齢寡婦加算額(平成19年度は年額59万4200円)が、65歳になると経過的寡婦加算額(昭和31年4月1日以前生まれの妻に限る、生年月日で額がかわり相談者の場合平成19年度は年額9万9100円)が加算されます。
相談者夫婦の60歳以降の老齢年金の額は図1の通りです(年金額は生年月日、加入期間、今までの給料などによってかわります)。妻が年金を受け取るようになると夫婦合わせて月額約23・3万円の年金収入となるようです。これをふまえて妻の遺族年金額等を計算すると図2のようになります。夫の死亡時に「妻の年齢が65歳未満」の場合、65歳まで月額約14万円(遺族年金+中高齢寡婦加算額)、65歳からは月額約13・9万円となります(遺族年金+経過的寡婦加算額+自分の年金、振替加算はつきません)。また夫の死亡が「妻が65歳以降」なら月額約14,5万円(遺族年金+経過的寡婦加算額+自分の年金)となります。

>>妻が老齢厚生年金を受け取れる場合は?
妻が厚生年金に加入していたことがあれば、妻も老齢厚生年金が受け取れます。65歳までは妻自身の老齢厚生年金か遺族年金かを選択します。65歳になると妻の老齢基礎年金プラス老齢厚生年金を全額受け取り、さらに老齢厚生年金と次の2つのいずれか多い方との差額があれば、その分を遺族年金として受け取ります。[1]遺族年金[2]妻の老齢厚生年金の半分+遺族年金の3分の2。このように平成19年4月から妻自身の老齢厚生年金を優先して受け取る仕組みになっています。
※報酬比例部分の額を知りたい場合、年金見込み額の照会をした人は「報酬比例」と書いてあるところを参考にしてください。また昭和16年4月2日以降(男性の場合)に生まれた人であれば60歳時点の年金額が報酬比例部分です。ただし厚生年金基金から年金を受けている人や在職中で年金がカットされている人などは計算が難しいので社会保険事務所で確認した方がいいでしょう。
(社会保険労務士 笠谷亜紀子・原田純代)
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