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平成19年4月から、離婚をしたときに厚生年金の保険料納付記録【注1】を夫婦間で分割できるようになりました。
■離婚時年金分割
>>夫が自営業だったら?
年金分割をする側は、厚生年金に加入する会社員などに限られています。国民年金に加入している自営業者等は対象外です。過去に厚生年金に加入していた場合は、それが婚姻期間中であれば分割対象となってきます。「結婚から離婚までの間でどちらか一方でも厚生年金に加入している夫婦」であれば、分割の可能性がでてくるわけです(公務員等の加入する共済組合でも同様の分割制度ができました)。
>>いつ離婚しても大丈夫?
平成19年4月1日以降に離婚等をした場合に限ります。事実婚(婚姻届を出していないが事実上の婚姻と同様の事情にある関係)の解消も離婚と同じ扱いとなりますが、第3号被保険者(いわゆるサラリーマンの妻)と認定されている期間のみが分割対象です。
>>必ず夫の年金の半分もらえるの?
「夫の年金が月に22万円だから、私は11万円ね」と単純にはいきません。分割できるのは夫の年金のうち、婚姻期間中の厚生年金部分(報酬比例部分)だけです。また分割割合も「必ず半分」ではなく「合意があれば最高で半分」です。国民年金(基礎年金)や企業独自の企業年金・厚生年金基金の上乗せ部分は対象外です。【図1】の場合、妻に分割されるのは5万円。合意ができず40%、30%となった場合にはさらに少額になる可能性もあります。また共働きなどでは「夫婦で合算した保険料納付記録を最高で半分ずつ」となりますので、夫婦のお給料にあまり差がない場合には分割してもほとんど年金が増えないとか、逆に妻から夫への分割が行われるケースもでてきます。

>>分割された年金はいつからもらえるの?
年金を受け取るためには、加入期間が原則25年以上必要です。この期間を満たしていないと分割された厚生年金どころか、妻自身が加入していた分の年金さえ受け取ることができません。年金分割の対象となった夫の厚生年金の加入期間は、妻の期間に加算されないので注意しましょう。加入期間を満たしたうえで、生年月日によって定められた年齢に達したとき、妻自身の年金にプラスして分割された年金を受取ることになります。例えば今年60才になる昭和22年8月生まれの女性は、厚生年金に加入したことがなければ(1年未満の加入も同じ扱いです)、65才からの受け取りとなります。いったん分割された年金は元夫が生存しているかどうか、年金を受け取っているかどうかにまったく関係ありません。また再婚してもそのまま受け取れます。
>>どんな手続きが必要なの?
まず分割割合の範囲などの「情報」をもらう必要があります。社会保険事務所で「年金分割の情報提供請求」を行ってください。後日、窓口または郵送で「情報通知書」と50歳以上の方は年金見込み額を交付してもらえます。次に情報通知書をもとに夫婦間で話し合って合意に至るか、至らない場合は家庭裁判所での裁判手続きによって分割割合を決定し、いよいよ「分割の請求」です。この請求をしてはじめてそれぞれの保険料納付記録が改定されます。請求は、原則離婚から2年以内にしなければなりません。
>>平成20年4月まで待った方が得だときいたのですが…
今年の4月からの制度では、分割をするために夫婦の合意または家庭裁判所での決定が必要です。一方、平成20年4月にスタートする制度は、第3号被保険者からの請求だけで自動的に折半されます。「じゃあ来年4月まで待とう」と思ってもそううまくはいきません。折半の対象となるのは「平成20年4月以降の第3号被保険者期間のみ」に限られているからです。たとえずっと第3号被保険者であっても平成20年3月までの婚姻期間は対象になりません。合意による分割は平成20年4月以降も可能ですので、今離婚を考えているほとんどの方は、「夫から合意を取り付ける」というハードルを越える必要がありそうです。
(社会保険労務士 笠谷亜紀子・原田純代)
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