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年金というとすぐに老後に受け取るものとイメージしますが、他に「病気やケガで障害を負ったとき(障害年金)」や「大切な人がなくなったとき(遺族年金)」にも受け取る年金があります。今回は障害年金についてお話します。
■障害年金について
>>障害年金ってどんな人が受け取れる?
国民年金、厚生年金、共済年金(以下公的年金)に加入している人が、病気やケガで一定の障害状態になったとき条件を満たせば障害年金が受け取れます。
障害の種類によってその程度が等級ごとに決められていて、国民年金は1級と2級、厚生年金や共済年金はさらに3級と障害手当金(一時金)があります。これらに該当するかどうかは、初めて医師の診察を受けた日(初診日)から原則1年6カ月時点(*)の状態を医師の診断書によって審査します。視覚・聴覚・肢体・内部疾患等だけではなく、ご相談のような精神疾患も対象となります。
(*)1年6カ月以内に症状が固定した場合はその日、1年6カ月時点では障害等級に該当しなかったがその後病状が悪化した場合等はその請求時点となります。
>>ほかに条件は?
障害の状態以外にも大切な条件が2つあります。1つ目は、初診日に公的年金に加入していることです。息子さんの場合、初診日がお勤め中なら厚生年金に、退職後なら国民年金に加入となりますので大丈夫です。
2つ目は、初診日の前日において一定の保険料納付実績があることです。それは、今までの保険料を納付しなければならない期間のうち、保険料を納付している期間(免除や猶予を含みます)が3分の2以上あることを指します。ただし平成28年3月31日までは、この条件を満たさない人でも直近1年間に未納期間がなければよいとされています(いずれも初診日の前々月までで判断されます)。
あくまで初診日の前日でみますので、障害の状態になってからまとめて納めるというわけにはいきません。障害年金に関しては免除や猶予の期間は納付扱いとなりますので、保険料の納付が困難な人もなるべく未納期間を作らないように気をつけましょう。
>>障害年金っていつから、いくら受け取れるの?
障害年金を受け取る権利が発生した翌月から、その状態が続く限り受けられます。障害基礎年金(国民年金)のみの場合1級が99万100円、2級が79万2100円(いずれも平成19年度価格・年額)と決まっていて、18歳未満の子ども等がいる場合はその人数によって加算額があります。厚生年金や共済年金加入者には、さらに障害厚生年金・障害共済年金という報酬によって計算される年金額と配偶者の加算額があります。※下図参照。
息子さんの場合は、初診日がお勤め中なのか退職後なのかによって受け取る年金がかわってきます。

>>どんな手続きがいるの?
国民年金の人は住所地の市町村役場、厚生年金の人は社会保険事務所、共済年金の人は各共済組合に請求します。初診の証明、医師の診断書などを病院でとるほか、病歴等を申し立てる大切な書類を本人や家族が作成する必要があります。また障害が業務上の事由によるものであれば、労災として認められる可能性もあります。役所の窓口で相談したり、社会保険労務士に相談・依頼するのもひとつの方法です。
(社会保険労務士 笠谷亜紀子・原田純代)
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